京都の税理士法人 プロタッグ・パートナーズ税理士法人

プロタッグ・パートナーズ税理士法人
経営コンサルティングについて
経営的な相談にのってもらえますか?
企業や事業主様の事業の継続・発展を支援するのが当社の基本理念です。
そのために各分野の専門家と連携して、皆様方の抱える様々な課題に一緒になって取り組み、問題に即応した適切なアドバイスを行います。 また、講習会などを開催し、創業や経営革新に必要な知識や情報を提供します。
会社を設立しました。どのような帳簿を作ればよいかわかりません。
帳簿には、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳など10数種類もあります。
帳簿は、会社の経営成績や財産の状態を明らかにするための「記録」です。
お客様にとって作成が必要な帳簿を充分に相談して、最適な帳簿組織を検討させていただきます。
会計ソフトの導入を考えています。いろいろありすぎて悩んでいます。
一般向けにパソコンショップ等で販売されているものには1万円未満から数10万円のものまであります。
もちろん、高額なものほど機能が充実していますが、御社にとってその機能の全てが必要とは限りません。
逆に安価のものを選んだばかりに機能が満たされず役に立たないこともあります。
また、入力を担当される方の会計に対する理解度によっても選ぶソフトは変わってきます。
提携先の大手会計ソフト会社の中から、お客様に最適のソフトを選択していただけるようご相談させていただきます。
 
事業継承について
息子に社長を譲りたいと考えています。どのように進めたらよいかご指導お願いできますか?
現在の息子さんの役職、息子さんに社長を譲りたい時期、息子さんが社長を引き継ぐ時の会社内外のサポート体制、また、現在の株主の状況、会社が利用している資産の所有者の状況などいろいろな前提をもとに社長交代まで常に最適な提案をさせていただきます。
身内に会社を継ぐものがいません。M&Aを検討していますサポートしてもらえますか?
会社を引き継ぐ身内がいなかったり、能力のある承継者がいないときに現社長引退後も会社を存続させる方法としてM&Aは有効な手段です。しかし、会社がM&Aを経験することは滅多にあることではなく、そのうえ最適な相手を探しだすことや税務、法務に関する手続きも煩雑でなかなか会社単独で実施するのは難しいと思われます。
当社は、M&Aに関する相談から実施までサポート致します。
事業承継の相談をしたいのですが?
事業承継は、承継をする時期、会社の財務状況、株主構成、使用資産の所有状況などにより様々な提案ができます。
当社では、承継するものと承継されるものとが共に魅力ある事業の承継を目指しております。相談から実施までお気軽にご相談下さい。
 
相続対策について
親から財産を相続したのですが、税金を取られるのでしょうか?
相続によって財産を取得した人の全てが相続税を納めるわけではありません。相続税には「基礎控除」というものがあり、遺産総額がこの「基礎控除」を超えた場合に超える部分に対し税金が計算されます。例えば相続人が3名ですと、「基礎控除」は4,800万円になります。(平成27年1月1日以降に開始した相続の場合)
さらに、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」など、税額を減額できる特例があり、これらの特例をうまく利用すると節税ができます。ただし、特例の中には申告書の提出を必要とするのもがありますのでご注意ください。
父が高齢で多少なりとも財産があります。相続税の支払いが心配です。
相続税は、「遺産の評価額」、「相続人は誰か」、「誰がいくら、どの財産を取得するか」等により変わってきます。
また、相続税は、「現金一括納付」が原則ですが、特例として「延納(分割納付)」と「物納(不動産等の物による納付)」があります。したがって、税額と納付手段の双方を検討する必要があります。
検討の結果、予想外の問題が出てきたり、逆に全く心配のない状況ということもありますので早めにご相談下さい。
父から不動産の名義を変えてもらいました。税金かかるのでしょうか?
財産を無償で譲り受けたり、低額で譲り受けた場合には贈与税が課税される場合があります。
不動産の名義を変えるということは、所有権が移る、すなわち財産の譲り受けに該当しますのでお父様に対してこの不動産に見合った対価の支払いがない場合若しくは対価が著しく低かった場合には贈与税が課税されます。
なお、贈与税の特例として「相続時精算課税制度」を利用して今回の贈与税を軽減する方法もあります。詳しくはご相談ください。
 
税務相談・申告について
税務調査を受けています。どうしたらよいかわかりません。税務署と話をしてもらえますか?
税理士及び税理士法人は、税務調査において納税者の代理人として課税庁に対し主張もしくは陳述をすることができます。
したがって、代理人として選任していただければ貴方に代わって税務署と話をすることができます。
なお、代理人として選任する税理士をどのような基準で選ぶかということがよく問題になりますが、大切なことは「信頼関係」です。
しかし、お互いに信頼できるかどうかは、文章や、短時間で判断することは難しいでしょう。できれば、大きな問題のない日常においても会計業務や税務の顧問として税理士・税理士法人とお付き合いをされていくのがよいのではないでしょうか。
当社は、そのような信頼関係を築けるよう日々お付き合いをさせていただいております。
古くから持っていた株式を売りました。申告する必要がありますか?
個人が特定口座を開設して特定口座内で上場株式を売却し、ここに生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合は、原則として確定申告は不要です。 ただし、特定口座外での譲渡や他の口座での譲渡損益と相殺する場合、また、上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
株式を売ったときの課税の対象は譲渡益です。これは譲渡収入から譲渡した株式の取得費、売却手数料等を控除して求めます。取得費は、購入した株式であれば、通常の場合、購入対価と購入時の購入手数料や名義書換料などの合計になります。
ご質問のように古くから持っていた株式の場合には購入対価が分からなくなっている場合もありますが、この場合の取得費は譲渡価格の5%として計算することができます。
なお、譲渡益に対する税率は、所得税15%(このほか、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、所得税とともに復興特別所得税2.1%が課されます。)と住民税5%です。
現在の顧問税理士と上手くいっていません。アドバイスお願いできますか?
税理士はパートナーであり、パートナーであるためにはお互いに信頼しあうことが大切です。
上手くいっていないと感じる原因には、言葉の取り違えや思い込みがあります。
これはコミュニケーション不足が原因でじっくり時間をかけて話し合いを持つことで解決できることもあります。
それでも解消できない時は速やかに新しい顧問税理士を探しましょう。
 
企業再生支援について
会社の経営が上手くいっていません。相談にのってもらえますか?
今お持ちの財務データを中心に経営を分析し、問題点を掘り起こし、対策を立て御社と一緒に実行に移していきます。
経営の改善には、融資の取り付けで解決できるものやリストラをしなければならない痛みを伴うもの、また様々な対策を組み合わせていかなければならない複雑なものまであります。
当社は、金融機関や法律家などとも連携して取り組んでいきます。
経営の改善策は早めに取り組むことが大切です。 小さな心配ごとでも気楽にご相談ください。
銀行からの融資が受けられません。融資や資金繰りについて相談したいのですが。
「新規事業立ち上げるので融資を受けたい」、「業績が良くなるので設備投資がしたい」、
「月々の返済が大きいので返済を圧縮して経営に専念したい」、
「借入額が大きく今の利益では返済が無理なので資産の売却を検討したい」。
融資に関する経営者の悩みはつきません。また金融機関との交渉も容易ではありません。
正確な月次決算と経営計画書などの財務諸表を作成し、自社の長所を金融機関に伝えられるよう、お客様の最適な融資環境をご提案します。
取引銀行から「経営計画書」の提出の依頼がありました。どうしたらいいかわかりません。お手伝いいただけますか?
最近では金融機関から「経営計画書」の作成を要請されることが非常に多くなってきました。
「経営計画書」には短期的なものと中長期的なものに分けられます。また、企業にとって、目標を定めそれに向かってどのように行動していくかを示すものであると考えます。
目標設定から行動実践まで、会社の実態に則り、十分にサポートさせていただきます。
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